第1章 総則

(名称)
第1条 本組織は、 新潟シンガポール協会 (以下「本協会」という。)と称し、 英文ではThe Association of Niigata for Singaporeと表示する。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を新潟県新潟市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、オール新潟で産官学金の総合力を結集し、新潟とシンガポールの間の経済並びに人的交流を発展深化して新潟の経済活性化に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 日本シンガポール協会やシンガポールの関連団体等と連携し、シンガポールでの新潟のブランディングを促進し、新潟シンガポール間の交流拡充を図る。
  2. シンガポール向け輸出販売のプラットフォーム創造を目指し、県企業のアジア向けビジネス展開について協議支援する。
  3. シンガポール人の新潟へのインバウンド増加のため、新潟をPRして提案するとともに、産官学連携の下、受け入れ体制整備や魅力ある新潟作りを支援する。

第3章 会員及び会費

(会員)
第5条 本協会の会員は、次の2種類とする。

  1. 一般会員
  2. 特別会員

(会費)
第6条 一般会員 (顧問を除く)は、会計年度毎に次の年会費を納めなければならない。 尚、 会計年度途中の入会の場合も、入会時の年会費は同額とする。
一口10,000円。一般会員は1口以上、会長、副会長、幹事は3口以上。
2 特別会員及び顧問は、年会費を納めることを要しない。
3 納められた会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(入会審査等)
第7条 入会は、役員、幹事の内1社の推薦に基づき、 役員会の審査承認によって決定する。
2 退会は、会員の退会申し入れに基づき、役員会の承認によって行う。
3 法令違反や反社会的行為その他コンプライアンス違反、年会費の滞納等、本協会の目的に著しく反する行為が発生したときは、役員会の決議により退会処分とする場合がある。

第4章 会員等及び事務局

(会員の役割区分、 会議とその構成員)
第8条 会員の役割区分、及び第5章の会議とその構成員は以下の通りとする。

(役員)
第9条 役員の構成は次の通りとする。

    1. 顧問 新潟県知事、新潟県商工会議所連合会会頭、新潟経済同友会代表幹事
    2. 会長 新潟経済同友会幹部より1名
    3. 副会長 複数名
    4. 監査役 2名以内

    2 役員は、役員会にて会員から候補を選定の上、総会に議案として提出し、総会において選任する。
    3 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
    4 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
    5 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、 なおその職務を行う。

    (役員の職務)
    第10条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
    3 監査役は、本協会の業務の執行状況及び会計を監査する。
    4 顧問は、本協会の運営につき、役員会及び会長に助言する。

    (幹事)
    第11条 本協会の運営に関し、役員会が重要と判断した事項を協議するため幹事を置く。幹事は役員会において一般会員から選任する。
    2 幹事が法人・団体であり、当該法人・団体の代表者等が交代する場合は、前項の選任手続は要しない。

    (事務局)
    第12条 本協会の事業の実務推進のため事務局を置く。
    2 事務局長は、会長が指名し、事業の実施運営を統括する。

    (特別会員)
    第13条 役員会は、本協会の運営に関し専門的な助言を得る為、特別会員を指名し、入会勧誘することができる。入会手続は第7条に準ずる。

    第5章 会議

    (総会)
    第14条 総会は、一般会員、特別会員全員をもって構成する。
    2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
    3 通常総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
    4 総会においては、次の議決を行う。

    1. 会則の変更
    2. 事業報告および収支決算
    3. 事業計画および収支予算ならびにその変更
    4. 役員の選任(第9条第2項)
    5. 会費の額
    6. その他運営に関する重要事項

    5 総会は、役員会の決定に基づき、会長が招集する。
    6 総会の議長は、会長が務める。
    7 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。 可否同数のときは、 議長が決する。
    8 一般会員、特別会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。

    (役員会)
    第15条 役員会は、監査役を除く役員及び事務局長で構成する。
    2 役員会は、会長が必要と認めた場合に都度招集、開催するものとし、会長、副会長、事務局長の出席を必須とする。尚、会長が他役員に対し提案を行い、役員全員の同意を得た場合は役員会の決議があったものとみなす。
    3 監査役は必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。
    4 役員会は次の議決を行う。また、以下において特に重要と思われる事項については、幹事会に付議する。

    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
    4. 幹事の選任(第11条)、 及び特別会員の指名 (第13条)
    5. 入会審査承認、 退会処分の決定(第7条)

    5 役員会は、前項 (2)及び(3)の迅速な執行を行うため、ワーキンググループを設置することができる。ワーキンググループの構成員は、会員に限定せず、諮問内容に応じて最適な人選をするものとし、 役員会で決定する。

    (幹事会)
    第16条 幹事会は、会長・副会長・事務局長・幹事をもって構成する。(以下本条において、幹事には会長・副会長・事務局長を含む)
    2 幹事会においては、以下の事項につき、役員会で特に重要と判断された事項につき議決を行う。

    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

    3 幹事会は、会長が必要と認めたときおよび幹事総数の3分の2以上からの招集請求があったときに会長が招集し、開催する。
    4 幹事会の議長は、会長が務める。
    5 幹事会の議決は、出席幹事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
    6 幹事は、幹事会に欠席するときには委任状を提出し、議決権を行使することができる。
    7 幹事会の議長が他幹事に対し提案を行い、他幹事全員の同意を得た場合は、幹事会の議決があったものとみなす。

    第6章 会計

    (会計年度等)
    第17条 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
    第18条 本協会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。

    第7章 雑則

    (その他の必要事項)
    第19条 本規則の施行について必要な事項は、役員会、あるいは、役員会が特に重要と判断する事項については幹事会の議決を経て定める。
    第20条 本規約は、総会の議決により改正することができる。

    (附則)
    この規約は平成29年9月3日から施行する。

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